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【2026年8月問題?】「保険証が使えなくなる」マイナ保険証への完全移行対策

こんにちは、さいたま市浦和区にある菅原歯科医院です!


「2026年8月から今までの健康保険証が使えなくなるって本当?」

「マイナンバーカードを作っていない人は医療を受けられなくなるの?」

SNSやネットニュースでこのような噂を聞き、不安に思っている方も多いのではないでしょうか。

 

結論からお伝えすると、「2026年8月」という日付は特定の保険証の有効期限であり、全員の保険証が一斉に使えなくなるわけではありません。

しかし、紙やプラスチックの従来型保険証が段階的に廃止され、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)へ完全に移行していることは事実です。

 

ここでは、マイナンバーカードを持っている人・持っていない人それぞれが今後取るべき対応についてわかりやすく説明します。

 


1. なぜ「2026年8月」と言われているのか?

「2026年8月から使えなくなる」と言われる最大の理由は、国民健康保険(国保)や後期高齢者医療制度の有効期限にあります。

 

従来の保険証の新規発行は2024年12月2日に終了

2024年12月2日をもって、従来の健康保険証の新規発行・再発行をストップしました。ただし、発行済みの保険証には「最大1年間の経過措置(猶予期間)」が設けられています。

国民健康保険の更新時期が「8月」であること

自治体が運営する国民健康保険や後期高齢者医療制度では、毎年「8月1日」を更新日として一斉に新しい保険証が交付されてきました。

2024年12月2日の制度改正より前に発行された最後の保険証の有効期限が「2025年7月31日」に設定されていたため、猶予期間が終わる「2025年8月1日以降」に従来の保険証が使えなくなる人が続出しいているといわれています。

まとめると、以下のようになります。

  • 社会保険(会社員など): 2024年12月2日から最大1年間(最長2025年12月1日まで)使用可能だった

  • 国民健康保険・後期高齢者医療制度: 2025年7月31日の有効期限をもって利用終了

つまり、2026年8月を迎えるより前の段階で、すでに従来の保険証の役割はほぼ終了しているのが実情です。

 


2. マイナンバーカードを持っていない人はどうなる?

「マイナンバーカードを持っていないと、病院にかかれなくなるのでは?」と心配される方も多いですが、医療を受けられなくなることはありません。

マイナンバーカードを所持していない方、またはカードを所持していても保険証登録をしていない方には、加入している医療保険管理者(健保組合や自治体など)から「資格確認書」が無償で交付されます。

「資格確認書」とは?

従来の健康保険証と同じように、病院や薬局の窓口で提示することで、これまで通りの自己負担割合(1割〜3割)で診療を受けられる書類です。

  • 申請は必要?: 当面の間は、マイナ保険証を持っていない人へ自動的に交付(既存の保険証の期限切れに併せて順次送付)されます。

  • 有効期限は?: 最長5年間の範囲で、各保険者が設定します。

そのため、マイナンバーカードを作っていない方でも、「資格確認書」を窓口で提示すれば問題なく保険診療を受けることができます。

 


3. 私たちは今、何をすればいい?タイプ別でお伝えします!!

ご自身の状況に合わせて、以下の対応を確認しておきましょう。

① すでにマイナ保険証を持っている人

特に必要な手続きはありません。病院や薬局を受診する際は、マイナンバーカードを持参し、受付の専用リーダーにかざして受付を行います。

② マイナンバーカードはあるが、保険証登録をしていない人

セブン銀行ATM、医療機関の受付リーダー、またはスマホの「マイナポータルアプリ」から数分で簡単に保険証登録が可能です。

③ マイナンバーカードを持っていない・作る予定がない人

手元に送られてくる「資格確認書」を保管し、病院にかかる際はそれを提示してください。有効期限が切れる前に更新の案内が届くため、通知を確認しておきましょう。

 


まとめ:正しく理解してスムーズな受診を

「2026年8月に保険証が突然使えなくなって困る」ということはありません。

従来の保険証の廃止は順次進んでいますが、マイナンバーカードをお持ちの方は「マイナ保険証」へ移行し、持っていない方には「資格確認書」が用意されています。どちらの手段であっても、これまで通り安心して医療機関を受診することができます。

 

病院の受付で慌てないためにも、ご自身やご家族の保険証の有効期限や、資格確認書の届く時期を一度確認しておくことをおすすめします。

院長 菅原知彦